日々暮らしていると、何らかの病気にかかったり、怪我を負ったりしてしまいます。そのような際に大きな負担となるものが医療費です。医療費の負担を減らすことができることで知られている医療費控除は、介護費用にも適応されています。
将来的には受ける可能性が高まる介護の費用をどこまで控除してもらえるのか説明するので参考にしてください。
病院やリハビリ施設を利用した際にかかる費用は医療費控除の対象となります。同様にして、介護にかかった費用も医療費控除の対象となります。介護の費用を気にして、受ける介護の種類を絞ってしまっていては、満足な介護を受けることができず、介護利用者もその家族もストレスが溜まってしまいます。
これは介護の度合いを深めてしまう可能性があるので、適切な介護を受けることが重要です。そのためにも、医療費控除の対象となる介護を知っておくことが必要となるでしょう。医療費控除を受けるためには、そもそも医療費控除とは何かを知っておかなければなりません。
医療費控除とは、所得税や住民税などといった税金を納税している人が受けることができる制度で、自分及び家族のために支払うこととなった医療費を年間の所得額から控除してもらうことができる制度です。期間は、該当する年の1月1日から12月31日までの1年間となっています。
医療費控除は、すべての人が支払ったすべての医療費の返還を求めることができるというわけではありません。一定以上の医療費を支払った人が、その超えた分を所得から控除できる制度であるので、あくまで返還されるのは一部の医療費だけでしかありません。
そのため、必要ない医療を受け続けていると、自分の負担が増えるだけの可能性もあるので注意が必要です。医療費控除の対象となるのは、1年間で支払った所得を同一にしている家族全員分の医療費の合計が10万円を超えた分となります。
これは所得が200万円を超えている人の場合であり、所得が200万円を超えていない人は、総所得の5%になるように減額されます。なお、控除の上限額が定められており、200万円以上は返還されません。また、健康保険や生命保険からの給付金や保険金、公的医療保険で戻る額などは差し引かれます。
ちなみに医療費控除の対象となるものは、治療に必要なものに限られます。
治療に必要ないサービスを医療施設で受けても対象とならないでしょう。具体的な計算としては、「控除対象額=実際に支払った医療費-保険金・給付金で補填された額-10万円」であり、この額に所得税の税率を掛けた額が控除されて戻ってきます。
医療費控除は、その年の医療費をその都度申告して受けることができますが、その年の分を申告できなかったとしても、その年の医療費控除を諦める必要はありません。5年分はさかのぼって請求することが可能なので、その年の出来なかった控除分は翌年に持ち越して合わせて申告すれば返還されます。
介護保険制度の中で医療費控除を受ける場合、3つのパターンがあります。ひとつが医療系のサービスと福祉系のサービスを合わせて受けている場合で、二つ目が医療系サービスを併用しない場合、そして最後がその他のサービスを受けている場合です。
医療系のサービスでも福祉系のサービスでも、介護保険に含まれることがあり、どのサービスをどの程度受けているのかによって控除される割合が変わることがあるので注意が必要です。福祉系のサービスを中心に受けていたとしても、医療行為も含まれている場合には、医療費控除を受けることができます。
サービスの中のどの部分が医療行為に当たり、医療費控除の対象となるかをあらかじめ確認しておくと便利でしょう。介護や医療にかかわる費用は様々で、医療費控除の対象に含まれていなくても各自治体の助成対象となるものも数多くあります。
自治体で実施されている助成制度やサービス内容を確認してみると負担を少なく介護を受けることができるでしょう。
介護は、被介護者の住んでいる自宅で行う居宅型の介護というものがあります。居宅介護であっても医療費控除の対象となるサービスは数多くあります。ホームヘルパーや看護師が介護に伺う訪問看護に訪問介護をはじめとして、リハビリを担当するスタッフが訪問する訪問リハビリなどは医療費控除の対象となります。
このほか通所リハビリテーションや介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護など様々なものが医療費控除の対象です。ただし、居宅型の介護サービスの中でも対象とならないものも数多くあります。生活援助を中心とした訪問介護をはじめとして、生活援助を中心とした通所型のサービスなどは対象となりません。
医療費控除の対象とならない行為に関しても、医療費控除の対象となる居宅サービスとともに受ける場合は対象となることもあります。
介護の中には、老人ホームなどの施設に居住する形で利用するものも多いです。この居宅型の介護サービスの中でも、医療費控除の対象となる施設とならない施設に分かれます。対象となるものとしては、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、そして指定介護療養型医療施設の介護保険施設の利用があげられます。
ただし、すべてのサービス内容が対象となるわけではありません。これらの施設の中でも、介護保険サービス費や食費、家賃を含む居住費などです。これらを除いた歯ブラシやシャンプーなどの特別なサービスや日常生活に必要なものにかかる費用は含まれません。
対象となる項目の月額利用料の2分の1から全額が医療費控除されます。
居住型の介護施設の中でも、医療費控除の対象とならない施設も多くあります。代表的なものが有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅です。これらの施設は、介護や医療を中心として提供している施設ではなく、あくまでも住宅なので医療費控除の対象とはなりません。
これらの施設に居住するための家賃などは医療費控除の対象とならず、大きな負担となるでしょう。ただし、施設で暮らしていたとしても、訪問診療や介護サービスを受けた場合には、その費用の分だけは医療費控除の対象となります。
おむつを履いて暮らしていた場合には、医師におむつ使用証明書を書いてもらえば医療費として申請することが可能です。
医療費控除の対象となるものかどうかは、申請をする本人にはわからないことが多いです。また、申請をするにしても、対象となるサービスをうけたことを証明をしなければなりません。そのため、介護や医療にかかわる行為を受けたり、行ったりした場合には、必ず領収書やレシートを保管することが重要です。
領収書やレシートを保管しておけば、申請の際に税務署の職員が対象となるかどうかの判断をしてくれます。
医療費控除は、対象となる場合には自動的に返還されるというものではありません。自分で申請しなければ返還されないので注意が必要です。医療費控除の申請は、毎年2月から3月の間に行われている確定申告で、前年分の申請を行うことになります。
その際には、施設の利用料やサービスの利用料、医療を受けた際の医療費や交通費といった領収書をまとめた明細書を用意しなければなりません。これらは税務署に求められた際に提出する必要があるので、5年間の保管が必要です。
介護サービスを受けている人の中には、確定申告を行うことができない状況の人も多くいます。そのような際には、税理士などに依頼するとよいでしょう。
自分が受けているサービスが医療費控除の対象となるかどうかわからない時というのは多々あります。また、対象となるのかどうかが、サービスを受けるかどうかの判断の基準となることも多いでしょう。判断に迷った際には、自治体の福祉・介護窓口やファイナンシャルプランナーなどに相談することがおすすめです。
身体機能が衰えてしまった際に役立つ介護サービスは、ものによっては医療費控除の対象となります。医療費控除の対象となるかどうかは、様々な点で細かく決められており、素人にはわからない部分も多いですが、適宜利用すれば快適な生活を送ることができるでしょう。
専門家やサービス提供者と相談しながら医療費控除を利用して、必要な介護サービスを受けてください。